京都支部規約           (平成28年6月4日改正)
             
  第1条 名称  
    当支部は、電友会京都支部と称する。  
  第2条 事務所  
    (1) 当支部の事務所は、向日市内及び福知山市内に置く。
(2) 福知山市内に設置する事務所は、電友会京都支部北京都事務所と称する。
 
  第3条 目的  
    当支部は、会員相互の親睦と福祉の増進、知識の向上をはかると共にNTT及びそのグ
ループ会社の事業の発展に寄与することを目的とする。
 
  第4条 会員  
    (1) 本会の会員は、日本電信電話公社(その前身を含む)及び日本電信電話株式会社
  並びにそのグループ会社の退職者で、西日本電信電話株式会社京都支店の業務区
  域内に居住し、入会を希望するものとする。
(2) 本会の会員であった者及び会員の資格があった者の遺族で、前項の支店の業務
  区域内に居住し、入会を希望する者は、準会員とする。
 
  第5条 事業  
     当支部の目的を達成するために次の事業を行う。
(1) 総会の開催
(2) 探勝会、講演会、その他のレク行事等の随時開催。
(3) 西日本電信電話株式会社京都支店の京都地域、北京都地域に部会を置き、部会
  員の連携体制を確立し、各地域のNTT事業所施策への協力支援。
(4) その他当支部の目的達成上必要と認める事項。
 
  第6条 幹事,部会幹事及び地区幹事  
    (1) 当支部に次の幹事を置く。
  ・支部長1名 ・副支部長若干名 ・監査役2名 ・事務局長1名
  ・会計担当2名 ・幹事 *70名以内
(2) 部会に次の部会幹事を置く。
  ・部会代表幹事1名 ・部会幹事
70名以内
(3) 地域に地区幹事を置くことができる。
  各地域ごとの会員数、地域事情等を考慮し地域ごとに若干名
 
  第7条 幹事、部会幹事及び地区幹事の選出  
    (1) 支部長は総会における選考委員(顧問及び相談役を以って構成する)にはかり
  総会の承認を得るものとする。
(2) 副支部長、監査役、事務局長並びに会計担当は、支部長が幹事中より選出し、
  総会において承認を得るものとする。
(3) 幹事は会員中より適任者を選出し、総会において承認を得るものとする。
(4) 部会幹事は会員中より支部長が委嘱する。
(5) 地区幹事は会員中より支部長(北京都地域については部会代表幹事)が委嘱
  する。
 
  第8条 幹事、部会幹事及び地区幹事の任期  
    (1)幹事、部会幹事及び地区幹事の任期は2年とし重任を妨げない。
(2)任期の途中で選任せられたものの任期は前任者の残存期間とする。
 
  第9条 幹事、部会幹事及び地区幹事の職務  
    (1) 支部長は支部を代表し部務を総括する。
(2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。
(3) 幹事は支部長を補佐し、部務の計画、執行に当たる。
(4) 監査役は支部の会計、並びに部務の執行状況を監査する。
(5) 事務局長は、支部長を補佐し、会計及び総務の職務を担当する。
(6) 部会代表幹事は部会を代表し、西日本電信電話株式会社京都支店及びグルー
  プ会社の事業所との連絡を密にし、会務を総括する。
(7) 部会幹事は部会代表幹事を補佐し、会務の計画、執行に当たる。
(8) 地区幹事は、幹事、部会幹事とともに地域活動に当たる。
 
  第10条 顧問及び相談役  
    (1) 当支部に相談役を置くことができる。
(2) 相談役は幹事の推挙にもとづき、総会の承認を得るものとする。
 
  第11条 総会
    (1) 総会は年1回開催する。但し、幹事会で必要ありと認めたときは臨時に開催
  することができる。
(2) 総会の議事は支部長が議長となり、次の事項を決議する。
  ・予算、決算  ・幹事の選任  ・規約の改廃  ・その他重要事項
(3) 総会の決議は出席者の過半数の同意を得て決する。
 
  第12条 幹事会及び部会幹事会  
    (1) 幹事会は2カ月に1回開くほか、必要あるときは随時に支部長が召集するこ
  とができる。但し、北京都地域は同地域担当の副支部長が召集することがで
  きる。
(2) 支部全体の幹事会は年2回開くほか、必要あるときは随時支部長が召集する
  ことができる。
(3) 幹事会(支部全体の幹事会を含む)は支部長が議長となり、本規約に定むると
  ころにより必要な事項を審議する。但し、北京都地域の幹事会は同地域の担当
  の副支部長が議長を務めるものとする。
(4) 幹事会は過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。
(5) 部会幹事は必要のあるとき、部会代表幹事が召集し、過半数の出席により必
  要事項を審議し執行する。
 
  第13条 会費  
    会員及び準会員は、本部会則第17条に定める会費を当支部に納付するものとする。  
  第14条 資産及び資産管理  
    当支部の資産は、会費及び寄付金等からなり、その管理運用は幹事会の決議を経て
会計担当幹事が行う。
 
  第15条 会計年度  
    当支部の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。  
  第16条 その他  
    (1) 会員は住所など異動があった時、或いはその異動を知った会員は速やかに当
  支部へ連絡すべきものとする。
(2) 電友会関西総会の当支部代議員は会員の中より選出し、幹事会の同意を得る
  ものとする。
 
       
       
    (参考) ・関西本部会則 第17条
会員(準会員)及び賛助会員は細則の定めるところにより会費を納めるも
のとする。
・運営細則第3条
会則第17条に基づき、会員および準会員は、年額会費3,000円を所属
支部に納めるものとする。