京都支部規約 (平成28年6月4日改正) | ||||||||||
第1条 名称 | ||||||||||
当支部は、電友会京都支部と称する。 | ||||||||||
第2条 事務所 | ||||||||||
(1) 当支部の事務所は、向日市内及び福知山市内に置く。 (2) 福知山市内に設置する事務所は、電友会京都支部北京都事務所と称する。 |
||||||||||
第3条 目的 | ||||||||||
当支部は、会員相互の親睦と福祉の増進、知識の向上をはかると共にNTT及びそのグ ループ会社の事業の発展に寄与することを目的とする。 |
||||||||||
第4条 会員 | ||||||||||
(1) 本会の会員は、日本電信電話公社(その前身を含む)及び日本電信電話株式会社 並びにそのグループ会社の退職者で、西日本電信電話株式会社京都支店の業務区 域内に居住し、入会を希望するものとする。 (2) 本会の会員であった者及び会員の資格があった者の遺族で、前項の支店の業務 区域内に居住し、入会を希望する者は、準会員とする。 |
||||||||||
第5条 事業 | ||||||||||
当支部の目的を達成するために次の事業を行う。 (1) 総会の開催 (2) 探勝会、講演会、その他のレク行事等の随時開催。 (3) 西日本電信電話株式会社京都支店の京都地域、北京都地域に部会を置き、部会 員の連携体制を確立し、各地域のNTT事業所施策への協力支援。 (4) その他当支部の目的達成上必要と認める事項。 |
||||||||||
第6条 幹事,部会幹事及び地区幹事 | ||||||||||
(1) 当支部に次の幹事を置く。 ・支部長1名 ・副支部長若干名 ・監査役2名 ・事務局長1名 ・会計担当2名 ・幹事 *70名以内 (2) 部会に次の部会幹事を置く。 ・部会代表幹事1名 ・部会幹事*70名以内 (3) 地域に地区幹事を置くことができる。 各地域ごとの会員数、地域事情等を考慮し地域ごとに若干名 |
||||||||||
第7条 幹事、部会幹事及び地区幹事の選出 | ||||||||||
(1) 支部長は総会における選考委員(顧問及び相談役を以って構成する)にはかり 総会の承認を得るものとする。 (2) 副支部長、監査役、事務局長並びに会計担当は、支部長が幹事中より選出し、 総会において承認を得るものとする。 (3) 幹事は会員中より適任者を選出し、総会において承認を得るものとする。 (4) 部会幹事は会員中より支部長が委嘱する。 (5) 地区幹事は会員中より支部長(北京都地域については部会代表幹事)が委嘱 する。 |
||||||||||
第8条 幹事、部会幹事及び地区幹事の任期 | ||||||||||
(1)幹事、部会幹事及び地区幹事の任期は2年とし重任を妨げない。 (2)任期の途中で選任せられたものの任期は前任者の残存期間とする。 |
||||||||||
第9条 幹事、部会幹事及び地区幹事の職務 | ||||||||||
(1) 支部長は支部を代表し部務を総括する。 (2) 副支部長は支部長を補佐し、支部長に事故ある時は、その職務を代行する。 (3) 幹事は支部長を補佐し、部務の計画、執行に当たる。 (4) 監査役は支部の会計、並びに部務の執行状況を監査する。 (5) 事務局長は、支部長を補佐し、会計及び総務の職務を担当する。 (6) 部会代表幹事は部会を代表し、西日本電信電話株式会社京都支店及びグルー プ会社の事業所との連絡を密にし、会務を総括する。 (7) 部会幹事は部会代表幹事を補佐し、会務の計画、執行に当たる。 (8) 地区幹事は、幹事、部会幹事とともに地域活動に当たる。 |
||||||||||
第10条 顧問及び相談役 | ||||||||||
(1) 当支部に相談役を置くことができる。 (2) 相談役は幹事の推挙にもとづき、総会の承認を得るものとする。 |
||||||||||
第11条 総会 | ||||||||||
(1) 総会は年1回開催する。但し、幹事会で必要ありと認めたときは臨時に開催 することができる。 (2) 総会の議事は支部長が議長となり、次の事項を決議する。 ・予算、決算 ・幹事の選任 ・規約の改廃 ・その他重要事項 (3) 総会の決議は出席者の過半数の同意を得て決する。 |
||||||||||
第12条 幹事会及び部会幹事会 | ||||||||||
(1) 幹事会は2カ月に1回開くほか、必要あるときは随時に支部長が召集するこ とができる。但し、北京都地域は同地域担当の副支部長が召集することがで きる。 (2) 支部全体の幹事会は年2回開くほか、必要あるときは随時支部長が召集する ことができる。 (3) 幹事会(支部全体の幹事会を含む)は支部長が議長となり、本規約に定むると ころにより必要な事項を審議する。但し、北京都地域の幹事会は同地域の担当 の副支部長が議長を務めるものとする。 (4) 幹事会は過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数で決する。 (5) 部会幹事は必要のあるとき、部会代表幹事が召集し、過半数の出席により必 要事項を審議し執行する。 |
||||||||||
第13条 会費 | ||||||||||
会員及び準会員は、本部会則第17条に定める会費を当支部に納付するものとする。 | ||||||||||
第14条 資産及び資産管理 | ||||||||||
当支部の資産は、会費及び寄付金等からなり、その管理運用は幹事会の決議を経て 会計担当幹事が行う。 |
||||||||||
第15条 会計年度 | ||||||||||
当支部の会計年度は、4月1日より翌年3月31日までとする。 | ||||||||||
第16条 その他 | ||||||||||
(1) 会員は住所など異動があった時、或いはその異動を知った会員は速やかに当 支部へ連絡すべきものとする。 (2) 電友会関西総会の当支部代議員は会員の中より選出し、幹事会の同意を得る ものとする。 |
||||||||||
(参考) | ・関西本部会則 第17条 会員(準会員)及び賛助会員は細則の定めるところにより会費を納めるも のとする。 ・運営細則第3条 会則第17条に基づき、会員および準会員は、年額会費3,000円を所属 支部に納めるものとする。 |
|||||||||